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不動産の「告知義務」で 売主・宅建業者が伝えなければならない内容

2026 3/23
コンテンツ
2026年3月23日
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不動産の「告知義務」で 売主・宅建業者が伝えなければならない内容を、

シンプルにまとめました♪
(内容はすべて最新のガイドライン・実務情報に基づきます)

🏠 不動産の「告知義務」とは?
売主(貸主)が知っている“物件の重要な事実”を、買主 に正しく伝える義務のこと。
隠したり、曖昧にしたりすると、契約解除・損害賠償につながる重大な義務です。
宅建業者にも、重要事項説明で正確に伝える責任があります。

📌 告知義務の対象となる「4つの瑕疵(かし)」
① 心理的瑕疵
住む人に心理的な抵抗を与える出来事

  • 自殺・他殺・事件性のある死亡
  • 火災による死亡
  • 特殊清掃が必要な孤独死
  • 大きく報道された事件があった部屋
  • 墓地・火葬場など嫌悪施設の近接(ケースにより)
    👉 賃貸は“概ね3年”が告知期間。
    👉 売買は期間の定めなし(50年前の事件でも告知義務が認められた判例あり)。

② 物理的瑕疵
建物や土地そのものの欠陥

  • 雨漏り
  • シロアリ被害
  • 給排水の故障
  • 地盤沈下
  • 土壌汚染
  • 地中埋設物
  • アスベスト使用の可能性
  • 耐震不足
    👉 修理済みでも、過去の事実は告知が必要。

③ 環境的瑕疵
周辺環境が生活に支障・不快感を与えるもの

  • 工場の騒音・振動
  • 近隣のゴミ屋敷
  • 暴力団事務所
  • 近隣住民との深刻なトラブル
  • 境界線

④ 法的瑕疵
法律上の制限や違反

  • 再建築不可(接道義務違反)
  • 建ぺい率・容積率オーバー
  • 都市計画法・消防法違反
  • 権利関係の複雑さ(抵当権、未登記、境界未確定)
    👉 買主が“知らなかったら困る”内容はすべて告知対象。

📝 告知しなくてよいケース(ただし例外あり)
国交省ガイドラインより

  • 自然死(老衰・病死)
  • 日常生活の不慮の事故(転倒・誤嚥など)
  • 隣接住戸や通常使わない共用部分での死亡
    ただし、
  • 特殊清掃が必要な場合
  • 社会的影響が大きい事件
  • 質問された場合
    👉 これらは 告知が必要。

⚠️ 告知義務を怠るとどうなる?

  • 契約解除
  • 損害賠償請求
  • 代金減額請求
  • 修繕費負担
  • 宅建業者は行政処分・刑事罰の可能性もあります!

💡 まとめ
「告知義務」とは、買主・借主が“知らないと困る事実”を正しく伝える義務。
隠すとトラブル、伝えれば守られます。

(o^^o) ニコニコ不動産

代表者:宮里 徹 (宅建取引士)

浦添市 伊祖1-4-15 アネックス稲福301号

☎ 098-875-5100

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