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不動産の相続があった時について

2026 3/10
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2025年5月2日2026年3月10日
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不動産を相続した場合、いくつか 手続きに 注意しなければいけません

①相続の登記手続き

2024年4月から相続登記が義務化されました。

相続した不動産の名義変更を行う必要があります。

②遺産の分割

相続人同士で不動産の分割方法を決める必要があります。

遺産をどのように分けるか お話をし、決まったら その内容の登記手続きを進めます。

司法書士事務所に相談した方が良いと思います。

③相続税の申告

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。

これを超える場合は相続税の申告が必要になります。

他にも 節税になる要件があるかもしれないので、税務署や税理士に確認すると良いと思いますよ。

(o^^o) ニコニコ不動産

代表者:宮里 徹 (宅建取引士)

浦添市 伊祖1-4-15 アネックス稲福 301号

☎ 098-875-5100

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