🏠 最近、不動産の 持ち回り契約 が増えましたね!
その理由として、
- 売主・買主が 遠方に住んでいる
- 高齢者や多忙な人が増えた
- 感染リスクを下げつつ契約を進める必要があったのが始まり。
🔍 持ち回り契約の“安全性”はどうなのか?
✅ 安全に行うための条件(重要)
以下が徹底されていれば 安全性は高いです
- 売主の本人確認を仲介業者が厳格に行う
- 権利証・身分証・実印の確認
- 地面師(成りすまし)対策として最重要
- 手付金の授受を“仲介業者が預かり証付きで管理”
- 買主 → 仲介業者(預かり証発行)
- 仲介業者 → 売主(領収証受領)
- 売主 → 仲介業者 → 買主(領収証と預かり証の交換)
- 契約の順番を間違えない
- 原則:売主が先に 署名・押印する。
- 買主先行はトラブルが多い(重説内容の告知漏れ・所有者確認不足など)
- ニコニコ不動産では、契約の検討をしている段階で 重要事項説明と契約の内容を書面で 売主・買主 共に確認して頂きます
⚠️ 持ち回り契約で実際に起きたトラブル例
❌ 1. 買主が先に捺印 → 後から“告知事項”が発覚
- 事件・事故歴が後出しで判明
- 契約解除に時間と費用がかかった
❌ 2. 重要事項説明書に仲介業者の押印がなく宅建業法違反 - 共同仲介で押印漏れ
- 違法状態で契約が進んでいたケース
❌ 3. 手付金の扱いが曖昧でトラブル - 預かり証がない
- 誰が受け取ったか不明
🛡️ “ 安全に持ち回り契約を行うため のチェックリスト”
✔ 売主の本人確認は仲介業者が対面で行ったか
✔ 契約書・重説は事前に双方へ共有されているか
✔ 売主が先に署名・押印しているか
✔ 手付金は仲介業者が預かり証付きで管理しているか(手付をする場合)
✔ 郵送の場合は 追跡番号付きか
✔ 契約日付・押印漏れがないか
✔ 重要事項説明書に宅建士の記名押印があるか
これらが揃っていれば、安全に 契約できます♪
🧭 ポイント
● 高齢の売主が多い地域では“本人確認の徹底”が特に重要
(代理人契約・相続人確認など)
● 持ち回り契約は“告知漏れ”が起きやすい
→ 売主側の告知書を事前に必ずチェック
● 共同仲介(元付・客付)では押印漏れが起きやすい
→ 重説の押印順序を必ず確認
📌 まとめ
持ち回り契約は コロナ禍で 一般化したが、正しい手順 を踏めば安全に行えます!
(o^^o) ニコニコ不動産
代表者:宮里 徹 (宅建取引士)
浦添市 伊祖1-4-15 アネックス稲福301号
☎ 098-875-5100