道路位置指定とは、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、
特定行政庁が私道を「建築基準法上の道路」として認定する制度です。
これにより、一定の基準を満たした私道は、
建築物の敷地として利用できるようになります。
※安全性を確保するためです
位置指定道路の主な基準
- 道路幅員: 原則として4m以上(地域によっては6m以上)
- 袋小路の場合: 35mを超える場合は転回スペースの確保が必要
- 隅切り: 交差点部分には2m×2mの隅切りを設ける
- 舗装: アスファルトなどの簡易舗装以上の仕様
- 排水設備: 側溝などの排水設備を設置
位置指定道路のメリットとデメリット
メリット
- 建築確認申請がスムーズに進む
- 道路の利用権が明確になる
- 工事車両の駐車や掘削許可が不要
デメリット
- 道路の維持管理費用が発生
- 固定資産税がかかる場合がある
- 所有者間のトラブルが発生する可能性
申請の手続き
位置指定を受けるには、特定行政庁に申請し、基準を満たすことが求められます。
(o^^o) ニコニコ不動産
代表者:宮里 徹 (宅建取引士)
浦添市 伊祖1-4-15 アネックス稲福 301号