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🧭 不動産の相続 認知症が現れ始めたとき

2026 3/14
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2026年3月13日2026年3月14日
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  3. 🧭 不動産の相続 認知症が現れ始めたとき
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🧭 不動産相続:認知症が現れ始めたときに まずやること


🟦 1|意思能力があるうちに、名義・財産の整理を進める
認知症が進むと、

  • 売買契約
  • 贈与
  • 遺言書作成
  • 相続登記
    などができなくなります。
    そのため、「まだ判断できるうち」に動くことが最重要です。
    ✔ やるべきこと
  • 不動産の名義確認
  • 相続関係の整理
  • どの不動産を残すか・売るかの方針確認
  • 本人の意思を家族で共有

🟩 2|公正証書遺言の作成(意思能力があるうち)
認知症が進むと遺言書が無効になる可能性があります。
✔ 公正証書遺言が推奨される理由

  • 公証人が意思能力を確認して作成
  • 形式不備で無効になりにくい
  • 紛失しない
  • 家族の争いを防ぎやすい

🟧 3|任意後見契約の検討(“元気なうち”にしかできない)
認知症が進んでからでは契約できません。
✔ 任意後見契約とは

  • 本人が元気なうちに
  • 将来の財産管理を任せる人を決めておく制度
    不動産の管理・売却が必要になる可能性がある場合、非常に有効です。

🟥 4|家族信託(民事信託)の検討
認知症対策として近年急増している方法です。
✔ 家族信託でできること

  • 本人が認知症になっても
  • 家族が不動産を管理・売却できる
  • 相続対策としても使える
    ✔ 特に有効なケース
  • 空き家になる可能性がある
  • アパート経営をしている
  • 相続人が複数いて調整が必要

🟫 5|不動産の現状を把握する(浦添市版の重要ポイント)
浦添市は相続物件が多く、以下の問題が起きやすいです。
✔ チェックすべき項目

  • 境界が不明
  • 未登記建物がある
  • 接道が4m未満
  • 高低差・擁壁がある
  • 相続登記が未了
    認知症が進むと、本人の同意が必要な手続きが止まるため、早めの確認が必須です。

🟪 6|家族間での情報共有
認知症が絡む相続は、家族間の誤解や不信感がトラブルの原因になります。
✔ 共有すべき内容

  • 本人の意思
  • 不動産の状況
  • 相続人の意向
  • 将来の売却・管理方針

🧨 認知症が進んでしまった場合は?(一般的な流れ)
※ここは一般的な制度の説明です。
✔ 家庭裁判所で「成年後見制度」を利用する

  • 本人の財産管理を後見人が行う
  • 不動産売却には裁判所の許可が必要
  • 売却の自由度が下がる
    つまり、
    認知症が進んでからの売却は“手続きが重く、時間もかかる”
    というのが現実です。

(o^^o) ニコニコ不動産

代表者:宮里 徹 (宅建取引士)

浦添市伊祖1-4-15 アネックス稲福301号

☎098-875-5100

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