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不動産売買の固定資産税の按分について

2025 5/02
コンテンツ
2025年5月2日
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  3. 不動産売買の固定資産税の按分について
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固定資産税の按分方法

  1. 固定資産税の総額を確認
    固定資産税は通常、1月1日時点の所有者に課税されます。そのため、売買が年の途中で行われた場合、売主がすでに納税していることが多いです。
  2. 起算日を決定
    按分の起算日は地域によって異なりますが、一般的には1月1日または4月1日が基準になります。
  3. 日割り計算を実施
    固定資産税の総額を365日で割り、売主と買主の所有日数に応じて負担額を計算します。
    例:固定資産税が365,000円、起算日が1月1日、引渡し日が6月1日の場合
    • 売主の負担額:(365,000円 ÷ 365日) × 151日 = 約151,000円
    • 買主の負担額:(365,000円 ÷ 365日) × 214日 = 約214,00円
  4. 精算方法を決定
    売買契約時に、固定資産税の精算金を売買代金に含めるか、別途支払うかを決めます。

注意点

  • 契約書への記載: 固定資産税の按分方法を明確に記載し、トラブルを防ぐ。
  • 地域ごとの慣習: 沖縄では 納税通知書が 5月頃に届き、起算日が4月1日となっています。
  • 法人の場合の経費計上: 按分された固定資産税は売買代金の一部として処理されるため、経費計上できない場合がある。

(o^^o) ニコニコ不動産

代表者:宮里 徹 (宅建取引士)

浦添市 伊祖1-4-15 アネックス稲福 301号

✉ nikonikofudousan@gmail.com

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