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道路位置指定について

2025 5/02
コンテンツ
2025年5月2日
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道路位置指定とは、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、

特定行政庁が私道を「建築基準法上の道路」として認定する制度です。

これにより、一定の基準を満たした私道は、

建築物の敷地として利用できるようになります。

※安全性を確保するためです

位置指定道路の主な基準

  • 道路幅員: 原則として4m以上(地域によっては6m以上)
  • 袋小路の場合: 35mを超える場合は転回スペースの確保が必要
  • 隅切り: 交差点部分には2m×2mの隅切りを設ける
  • 舗装: アスファルトなどの簡易舗装以上の仕様
  • 排水設備: 側溝などの排水設備を設置

位置指定道路のメリットとデメリット

メリット

  • 建築確認申請がスムーズに進む
  • 道路の利用権が明確になる
  • 工事車両の駐車や掘削許可が不要

デメリット

  • 道路の維持管理費用が発生
  • 固定資産税がかかる場合がある
  • 所有者間のトラブルが発生する可能性

申請の手続き

位置指定を受けるには、特定行政庁に申請し、基準を満たすことが求められます。

(o^^o) ニコニコ不動産

代表者:宮里 徹 (宅建取引士)

浦添市 伊祖1-4-15 アネックス稲福 301号

✉ nikonikofudousan@gmail.com

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