不動産を相続した場合、いくつか 手続きに 注意しなければいけません
①相続の登記手続き
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続した不動産の名義変更を行う必要があります。
②遺産の分割
相続人同士で不動産の分割方法を決める必要があります。
遺産をどのように分けるか お話をし、決まったら その内容の登記手続きを進めます。
司法書士事務所に相談した方が良いと思います。
③相続税の申告
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
これを超える場合は相続税の申告が必要になります。
他にも 節税になる要件があるかもしれないので、税務署や税理士に確認すると良いと思いますよ。
(o^^o) ニコニコ不動産
代表者:宮里 徹 (宅建取引士)
浦添市 伊祖1-4-15 アネックス稲福 301号