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不動産を相続したけど、廃墟・荒廃地だった場合

2025 10/21
コンテンツ
2025年9月18日2025年10月21日
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  3. 不動産を相続したけど、廃墟・荒廃地だった場合
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廃墟となった不動産(土地・建物)を相続した場合、

放置すると固定資産税の支払いが溜まったり、近隣トラブル(不謹慎な人のたまり場になったり 木や草が生い茂り 不衛生)、

災害時の損害賠償などリスクが多く、早めに対処した方がいいです。

以下に色々な対策を紹介してみます。

🏚️ 廃墟の不動産の対処方法

  1. 売却する
  • 建物が老朽化していても、土地に価値がある場合は売却可能。
  • 解体して更地にすると売りやすくなることも。
  • 不動産会社や空き家専門業者に相談を。
  1. 賃貸・活用する
  • リフォームして賃貸に出す(費用対効果を要検討)。
  • 駐車場や資材置き場など、土地だけの活用も可能。
  1. 相続放棄を検討する
  • 他にプラスの財産が少ない場合は、相続放棄も選択肢。
  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要。
  • 放棄すれば固定資産税や管理責任も免れる(2023年の民法改正で明確化)。
  1. 国庫帰属制度を利用する
  • 2023年から「相続土地国庫帰属制度」がスタート。
  • 一定の条件を満たせば、不要な土地を国に引き渡すことが可能。
  1. 専門家に相談する
  • 不動産業者・弁護士や司法書士・土地家屋調査士に 相談することで、法的・実務的な選択肢が広がります。
  • 相続人間で意見が割れている場合は、調停や共有物分割請求も考えましょう。

⚠️ 注意点

  • 放置すると活用もしていないのに税金を払い、近隣トラブルの火種になります。
  • 相続登記は2024年から義務化されており、放置は法的リスクにもつながります。

浦添市にお住まいなら、空き家対策や不動産業者の活用も視野に入れて、

地域の事情に合った対応ができると思います。

 必要なら、ご相談のお手伝いできますよ♪
どの選択肢が現実的か、一緒に整理してみましょう。

(o^^o) ニコニコ不動産

代表者:宮里 徹 (宅建取引士)

浦添市 伊祖1-4-15 アネックス稲福 301号

✉ nikonikofudousan@gmail.com

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