🧭 不動産相続:認知症が現れ始めたときに まずやること
🟦 1|意思能力があるうちに、名義・財産の整理を進める
認知症が進むと、
- 売買契約
- 贈与
- 遺言書作成
- 相続登記
などができなくなります。
そのため、「まだ判断できるうち」に動くことが最重要です。
✔ やるべきこと - 不動産の名義確認
- 相続関係の整理
- どの不動産を残すか・売るかの方針確認
- 本人の意思を家族で共有
🟩 2|公正証書遺言の作成(意思能力があるうち)
認知症が進むと遺言書が無効になる可能性があります。
✔ 公正証書遺言が推奨される理由
- 公証人が意思能力を確認して作成
- 形式不備で無効になりにくい
- 紛失しない
- 家族の争いを防ぎやすい
🟧 3|任意後見契約の検討(“元気なうち”にしかできない)
認知症が進んでからでは契約できません。
✔ 任意後見契約とは
- 本人が元気なうちに
- 将来の財産管理を任せる人を決めておく制度
不動産の管理・売却が必要になる可能性がある場合、非常に有効です。
🟥 4|家族信託(民事信託)の検討
認知症対策として近年急増している方法です。
✔ 家族信託でできること
- 本人が認知症になっても
- 家族が不動産を管理・売却できる
- 相続対策としても使える
✔ 特に有効なケース - 空き家になる可能性がある
- アパート経営をしている
- 相続人が複数いて調整が必要
🟫 5|不動産の現状を把握する(浦添市版の重要ポイント)
浦添市は相続物件が多く、以下の問題が起きやすいです。
✔ チェックすべき項目
- 境界が不明
- 未登記建物がある
- 接道が4m未満
- 高低差・擁壁がある
- 相続登記が未了
認知症が進むと、本人の同意が必要な手続きが止まるため、早めの確認が必須です。
🟪 6|家族間での情報共有
認知症が絡む相続は、家族間の誤解や不信感がトラブルの原因になります。
✔ 共有すべき内容
- 本人の意思
- 不動産の状況
- 相続人の意向
- 将来の売却・管理方針
🧨 認知症が進んでしまった場合は?(一般的な流れ)
※ここは一般的な制度の説明です。
✔ 家庭裁判所で「成年後見制度」を利用する
- 本人の財産管理を後見人が行う
- 不動産売却には裁判所の許可が必要
- 売却の自由度が下がる
つまり、
認知症が進んでからの売却は“手続きが重く、時間もかかる”
というのが現実です。
(o^^o) ニコニコ不動産
代表者:宮里 徹 (宅建取引士)
浦添市伊祖1-4-15 アネックス稲福301号
☎098-875-5100