不動産の「告知義務」で 売主・宅建業者が伝えなければならない内容を、
シンプルにまとめました♪
(内容はすべて最新のガイドライン・実務情報に基づきます)
🏠 不動産の「告知義務」とは?
売主(貸主)が知っている“物件の重要な事実”を、買主 に正しく伝える義務のこと。
隠したり、曖昧にしたりすると、契約解除・損害賠償につながる重大な義務です。
宅建業者にも、重要事項説明で正確に伝える責任があります。
📌 告知義務の対象となる「4つの瑕疵(かし)」
① 心理的瑕疵
住む人に心理的な抵抗を与える出来事
- 自殺・他殺・事件性のある死亡
- 火災による死亡
- 特殊清掃が必要な孤独死
- 大きく報道された事件があった部屋
- 墓地・火葬場など嫌悪施設の近接(ケースにより)
👉 賃貸は“概ね3年”が告知期間。
👉 売買は期間の定めなし(50年前の事件でも告知義務が認められた判例あり)。
② 物理的瑕疵
建物や土地そのものの欠陥
- 雨漏り
- シロアリ被害
- 給排水の故障
- 地盤沈下
- 土壌汚染
- 地中埋設物
- アスベスト使用の可能性
- 耐震不足
👉 修理済みでも、過去の事実は告知が必要。
③ 環境的瑕疵
周辺環境が生活に支障・不快感を与えるもの
- 工場の騒音・振動
- 近隣のゴミ屋敷
- 暴力団事務所
- 近隣住民との深刻なトラブル
- 境界線
④ 法的瑕疵
法律上の制限や違反
- 再建築不可(接道義務違反)
- 建ぺい率・容積率オーバー
- 都市計画法・消防法違反
- 権利関係の複雑さ(抵当権、未登記、境界未確定)
👉 買主が“知らなかったら困る”内容はすべて告知対象。
📝 告知しなくてよいケース(ただし例外あり)
国交省ガイドラインより
- 自然死(老衰・病死)
- 日常生活の不慮の事故(転倒・誤嚥など)
- 隣接住戸や通常使わない共用部分での死亡
ただし、 - 特殊清掃が必要な場合
- 社会的影響が大きい事件
- 質問された場合
👉 これらは 告知が必要。
⚠️ 告知義務を怠るとどうなる?
- 契約解除
- 損害賠償請求
- 代金減額請求
- 修繕費負担
- 宅建業者は行政処分・刑事罰の可能性もあります!
💡 まとめ
「告知義務」とは、買主・借主が“知らないと困る事実”を正しく伝える義務。
隠すとトラブル、伝えれば守られます。
(o^^o) ニコニコ不動産
代表者:宮里 徹 (宅建取引士)
浦添市 伊祖1-4-15 アネックス稲福301号
☎ 098-875-5100