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借地を売る場合の 色々な査定計算の方法

2026 4/07
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2026年4月7日
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地主が建物所有者(借地人)に土地(底地)を売却する場合、

その価格は更地価格の40%〜50%(内容により60%)程度が一般的な相場とされています。

これは、借地人が底地を買い取ることで、土地と建物の所有権が一つになり、

土地を「更地」所有権として 自由に活用・売却できるようになるからです!

1. 相場計算の基本構成

取引価格は、以下の要素を基準に交渉で決まります。

  • 更地価格の40%〜50%(場合により60%): 借地人が買い取る場合の最も一般的な目安です。
  • 相続税路線価による計算: 更地価格 × (1 - 借地権割合)。
    • 借地権割合が60%の地域なら、底地割合は40%となります。
  • 固定資産税から計算する場合:土地の固定資産評価額÷0.7 ※評価額が1000万の場合 1000万÷0.7=1428万5700円となります
  • 依頼主による変動:
    • 借地人から「買いたい」と申し出た場合:更地価格の50%程度。
    • 地主から「買ってほしい」と申し出た場合:更地価格の60%〜70%程度(借地権の買い取りに近いニュアンス)になることもあります。
    • 上記の当事者の希望を ニコニコ不動産では 両方の間に入って 適正な手続きを行っています♪

2. 価格を左右する主な要因

単純な割合だけでなく、以下の条件が価格交渉に影響します。

  • 借地権の種類: 普通借地権よりも、将来必ず土地が返ってくる「定期借地権」の方が、底地の価値(売却価格)は高くなる傾向があります。
  • 地代の金額: 現在の地代が相場より極端に低い場合、地主側は「持ち続けるメリットが少ない」と判断し、安く売却に応じる可能性があります。
  • 残りの契約期間: 契約満了や更新のタイミングが近いと、双方が権利関係を整理したいと考えるため、交渉が進みやすくなります。 [1, 2, 3, 4, 5]

3. 具体的な計算ステップ

  1. 更地価格を把握する: 近隣の取引事例や土地総合情報システムなどで、その土地が「更地だったら幾らか」を算出します。
  2. 借地権割合を確認する: 国税庁の路線価図で、対象地(浦添市ならば浦添市の当該エリア検索できます)の「借地権割合(A〜Gの記号)」を確認します(例:Dなら60%)。
  3. 交渉価格のレンジを設定する: 更地価格 × 40%〜50% をベースに、上記の影響要因を加味して調整します。

取引にあたっては、建物の取り壊し(解体費用)の有無や、

移転登記にかかる登録免許税などの諸経費も考慮する必要があります。

対象物件の借地権割合や現在の地代はお分かりでしょうか?

それらのご相談をいただければ、より具体的な試算が可能ですよ~

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